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昔の大日本帝国憲法の問題点について Part 18

 今回も「昔の大日本帝国憲法の問題点について」の補足の話です。

 

※現在の日本国憲法では、「主権」は、国民にあることが明言されていますが、この主権の概念は多少複雑な意味があるようなので、ここでは少しだけその点について述べてみたいと思います。

 まず一つめは、「主権」とは、元は国家の統治力のような意味で、皇帝(天皇)や国王や貴族のような世襲の「君主」が一定の広さの土地(領土)や、そこに住んでいる人々(国民)に対して統治権を持っていることを意味していました。

 ですから、ヨーロッパ語圏での元々の「主権」(英語ではsovereignty)の意味は、統治者(sovereign)の統治が及んでいることを表すような意味で用いられていたようです。

 もっと簡単に言うと、例えば、昔、旅人がどこかを旅していたとして、「ここは◯◯王の国だ」、「この土地は、◯◯公が治めている」、などと言われたら、そこは、そうした君主の主権が及んでいたことになるということです。

※日本語で「主権」を初めとするような「権」という言葉がわかりづらくなるのは、英語圏で言うところの自由権(political rights)や人権(human rights)の意味の「権」は「right」(人間が元々生まれた時から持っている人間としての当然の権利のような意味です)からの訳語であるのに対して、三権分立の立法権(legislative power)、行政権(administrative power)、司法権(judicial power)の「権」は「power」(他の人々や団体に対する強制力のような意味です)からの訳語であり、さらにここで述べているような主権は、「sovereignty」(元は、皇帝や王や貴族などの統治が及んでいるというような意味です)からのかなり大まかな訳語になっているからのようです。つまり、もっと簡単に言うと同じような「権」という言葉がついていても、「権利」の意味の権と、「権力」の意味の権と、「統治力」の意味の権があるので(他の意味があるケースもあるでしょうが)、少し混乱しやすいようです。

 

 続く・・・

 

Cecye(セスィエ)

2015年10月3日 3:10 PM, おすすめ記事 / 政治 / 歴史 / 社会、文化 / 軍事



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